【日常】インボイス制度による激震
私のようなフリーランス、個人事業主の環境を大きく覆しそうな国策にインボイス制度というものがあります。
インボイスとは適格請求書の発行ということで、2023年10月より実施される制度となります。
要は何かというと、一例を以下に。
仕事の発注業者する側が、以下の2パターンのフリーランサーに仕事を発注するとします。
①免税事業者(恐らくほとんどの個人事業主はこちら)
②課税事業者(適格請求書を発行できる個人事業主)
今までは、これらのフリーランサーから10,000円の請求書が出た場合、発注業者が支払うのは消費税込みの10,800円で、消費税分の800円は、発注業者にとっては仕入額控除できる金額で、フリーランサーにとっては益税となる金額でした。
しかし、インボイス制度が適用されると、発注業者にとって仕入額控除できるのは、②の業者のみで、①の業者に依頼した場合、消費税10%増税後の11,000円と考えてその消費税分1,000円分が丸々消費税としての課税対象となってしまいます。
同じ仕事をどちらのフリーランサーへ発注するか、目に見えて明らかではないでしょうか。
上記は発注側から見た目線で、我々フリーランサーからすると、では②のように適格請求書を発行できる事業者として登録すれば…と思いますが、これは課税事業者へと変わりますので、上記の例でいう益税を今度は税金として国に納める必要が出てきます。
少額であれば気にならない方もいるかもしれませんが、数十万、数百万単位での仕事をする方であればその影響は大きいと思います。
ではなぜこのような制度が…一つは建前上、消費税10%の増税にともなって、軽減税率8%据え置きの状態、つまり実質的に税率が2つのパターン存在するようなもので、事業者ごとに請求書や納税の管理をしっかりやれよ的なことなのかと思っています。
でこれはあくまで建前で、もうひとつの事由としては我々フリーランスの事業者をよく思わず、正社員もしくは最低限、派遣社員としてでも企業に属して働いてくれということなのかなとも思います。
上記のような流れ、フリーランサーとしては働き方の負担増になるのは間違いないですし、何より仕事の発注がなければ、働くということが成り立たないのがフリーランスのとしての宿命なのですから。
インボイスとは適格請求書の発行ということで、2023年10月より実施される制度となります。
要は何かというと、一例を以下に。
仕事の発注業者する側が、以下の2パターンのフリーランサーに仕事を発注するとします。
①免税事業者(恐らくほとんどの個人事業主はこちら)
②課税事業者(適格請求書を発行できる個人事業主)
今までは、これらのフリーランサーから10,000円の請求書が出た場合、発注業者が支払うのは消費税込みの10,800円で、消費税分の800円は、発注業者にとっては仕入額控除できる金額で、フリーランサーにとっては益税となる金額でした。
しかし、インボイス制度が適用されると、発注業者にとって仕入額控除できるのは、②の業者のみで、①の業者に依頼した場合、消費税10%増税後の11,000円と考えてその消費税分1,000円分が丸々消費税としての課税対象となってしまいます。
同じ仕事をどちらのフリーランサーへ発注するか、目に見えて明らかではないでしょうか。
上記は発注側から見た目線で、我々フリーランサーからすると、では②のように適格請求書を発行できる事業者として登録すれば…と思いますが、これは課税事業者へと変わりますので、上記の例でいう益税を今度は税金として国に納める必要が出てきます。
少額であれば気にならない方もいるかもしれませんが、数十万、数百万単位での仕事をする方であればその影響は大きいと思います。
ではなぜこのような制度が…一つは建前上、消費税10%の増税にともなって、軽減税率8%据え置きの状態、つまり実質的に税率が2つのパターン存在するようなもので、事業者ごとに請求書や納税の管理をしっかりやれよ的なことなのかと思っています。
でこれはあくまで建前で、もうひとつの事由としては我々フリーランスの事業者をよく思わず、正社員もしくは最低限、派遣社員としてでも企業に属して働いてくれということなのかなとも思います。
上記のような流れ、フリーランサーとしては働き方の負担増になるのは間違いないですし、何より仕事の発注がなければ、働くということが成り立たないのがフリーランスのとしての宿命なのですから。